JAについて

JA愛知みなみは
農業産出額トップクラスの
農業王国!

昭和43年の豊川用水の全面通水以降、大規模な生産基盤の整備が進められ、生鮮野菜類の産地化と温室・畜産団地などの造成により全国的にも類を見ない農業先進地域となっています。

JA愛知みなみの概要

農業王国の大地
愛知県田原市
「渥美半島」を知る

愛知みなみ農業協同組合は、愛知県田原市を管内とするJAです。田原市は県南東部渥美半島に位置し、北は三河湾、南は広大な太平洋、西は遠く伊勢志摩を臨む伊勢湾と壮観な景色が広がっています。半島中央部は赤石山系より繋がる山々が並び、貴重な動植物や原始林を有し、市域のほとんどが国定公園、県立自然公園に指定されるなど、海と山の自然が豊かに調和する田園都市です。
黒潮の影響を受け一年を通じて温暖、日照時間・快晴日も全国有数で、「常春」と称されるほど恵まれた気候は、農業に適しており、課題であった水不足も、昭和43年の豊川用水の全面開水に伴い解消されると、同市の農業は飛躍的な発展を遂げました。同時に温室などの施設整備も進み、現在では花き、野菜、果物、畜産と幅広い分野において全国屈指の農業地域となってます。
当JAでは、花き・青果は全国シェア30%を誇る輪菊を始め、全国トップクラスの生産量を誇る洋花・鉢物・キャベツ・ブロッコリー・つまもの(大葉)・トマト・メロン・スイートコーンなどを始め、様々な農産物が栽培されています。品目毎に30以上の出荷組織があり、それぞれの生産者が、高品質な農産物を栽培するべく、日々努力を重ねています。生産された農産物は日本全国へ出荷され、当JAの年間販売高は427億円に上ります(令和3年度)。
畜産においては、肉牛、酪農、豚など、最先端の技術とこだわりで飼育。「田原牛」「あつみ牛」「伊良湖常春ビーフ」「みかわポーク」「どうまい牛乳」のブランド名で出荷され、品質に自信を持って皆様の食卓へお届けしています。

代表理事組合長ご挨拶

 日頃よりJA愛知みなみに格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 日本経済は、新型コロナウィルス感染症の「5類」移行等に伴いアフターコロナ期に入り、経済活動は以前の日常を取り戻しつつあります。しかしながら、ロシアのウクライナ侵攻は現在も収束の見通しは立たず、加えて緊迫する中東情勢が国際情勢の不安定化を加速している状況で、今後も世界経済は混乱が続くことが予想されております。

 金融情勢においては、長年続いたマイナス金利政策の解除を受け、日本の金融政策は正常化に向け大きく舵をきりました。ただ長引く円安はまだ続いており、JAの経営にとってもさらに厳しい収益環境の到来が予測されます。

 農業をめぐる情勢では、農業生産者の減少や高齢化、耕地面積の減少など生産基盤の縮小が続くなか、農業生産資材の高騰、高止まりや歴史的円安を原因とした生産コストの増加分を販売価格に転嫁できないことから、国内農業の経営継続が危ぶまれる状況となっております。

 JA経営においては、金融情勢の変化等により、信用事業・共済事業の収益の減少が続くことが見込まれ、また近年の大規模施設整備への投資によって生じる多額の減価償却の影響もあり、従来のような経営利益確保は難しく、さらに厳しい状況となることが予測されております。

 このような情勢下、持続可能なJA経営の確立と強化へ向け、第9次中期経営計画を策定し令和6年度はその初年度となり組織の機構改革も含め実践することで、その達成を目指し事業に取り組んでまいります。

 JA愛知みなみの基本方針である地域農業の振興と組合員の農業所得向上、そして地域社会の活性化、更には安定した事業運営の確立を指針とし、組合員の皆さまから信頼され「ありがとう」と言われるJAを目指してまいります。

 今後とも、みなさまのより一層のご支援、ご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。

令和6年7月

愛知みなみ農業協同組合
代表理事組合長 鈴木 照彦

経営理念・基本方針

「リード・クリエイト・チャレンジ」を合言葉に
地域の農業の再構築や地域の生活文化を活性化させる地域づくりを目指す。

  • 経営理念と基本方針

    私たちは自然と共に、地域と共に、21世紀型日本農業のオピニオンリーダーとなります。

    • I.経営理念

      • 1.私たちは、基幹である営農販売を主軸としたJAとして、事業主体となって地域農業を「最高」に向けてリード(先導)していきます。

        1. 指導体制・販売体制を強化し、農業収入を拡大させる攻めの農業を展開します。
        2. 豊かな自然との共生を図り、人の命をはぐくむ四季折々の農畜産物・商品を供給します。
        3. 日本農業のオピニオンリーダーとなり、次世代に向けて活力ある産地を築きます。
      • 2.私たちは、「農」の創造を通して、組合員を始め地域に関わる人々が、公平でいつまでも豊かでいられる「場」をクリエイト(創造)していきます。

        1. 農業を核とした人と人とのふれあいの場を提供し、地域社会を豊かにします。
        2. 地域に居住する人々にやすらぎあるくらしの基礎と食の楽しみを提供します。
        3. 全ての人々の心が等しく豊かとなる事業とサービスを提供します。
      • 3.私たちは、役職員一体となって、自己改革の実践を進め、組合員と共に環境変化に対応すべく、新たな事業展開を中心に「あらゆる可能性」にチャレンジ(挑戦)します。

        1. 経営環境に即応できるよう業務改革を行い、健全経営に取り組みます。
        2. 将来のあるべき姿を創造し、相談業務を充実させ期待と信頼に応えられる人づくりをすすめます。
        3. 真に農業経営を支える事業展開に向けて、新しい取引形態に取り組みます。
    • II.基本方針

      1.地域農業の振興と組合員の農業所得の向上、持続可能な農業経営基盤の強化を図ります。

      2.組合員とともに、地域に根ざした事業を展開し健康で豊かな暮らし、地域社会の活性化を図ります。

      3.健全で安定した事業運営の確立に努めます。

組織概要

『愛知県の南部』と
三方を海に囲まれ打ち寄せる
『3つの波(みなみ)』

愛知みなみ農業協同組合(あいちみなみのうぎょうきょうどうくみあい、通称:JA愛知みなみ)は、愛知県田原市に本店を置く農業協同組合。2001年に渥美郡渥美町、田原町、赤羽根町にある3つの農協が合併しました。

組織既況

設立 平成13年4月
本所所在地 愛知県田原市古田町岡ノ越6番地4
代表理事組合長 鈴木 照彦
代表理事専務 間瀬 浩文
常務理事 小久保 禮次、森下 健一
常勤監事 鈴木 勝年
組合員数 8,901人
正組合員 5,385人
准組合員 3,516人
職員数 479名
出資金 12億円
貯金残高 1,934億円
貸出金 199億円
長期共済保有高 5,765億円
販売品販売取扱高 446億円
購買品供給高 162億円

令和6年4月1日現在

組織図を表示

交通案内

その他

業務運営・4つの体制

  • 経営管理体制

    当JAは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構成される「総代会」の決定事項を踏まえ、総代会において選出された理事により構成される「理事会」が業務執行を行っています。また、総代会で選任された監事が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行っています。
    組合の業務執行を行う理事には、組合員の意思反映を地域全体のなかで行うため、各地域より理事の登用を行っています。また、信用事業については専任担当の理事を置くとともに、農業協同組合法第30条に規定する常勤監事及び員外監事を設置し、ガバナンスの強化を図っています。

  • リスク管理体制

    組合員・利用者の皆さまに安心してJAをご利用頂くためには、より健全性の高い経営を確保し、信頼性を高めていくことが重要です。
    このため、有効な内部管理態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応すべく体制を整備しています。

    • 1.信用リスク管理
      信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少し、金融機関が損失を被るリスクのことです。当JAは、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通常の貸出取引については、本店に融資審査部(審査課)を設置し各支店と連携を図りながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、必要額を貸倒引当金として計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

    • 2.市場リスク管理
      市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債の価値が変動し、損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクのことです。主に金利リスク、価格変動リスクなどをいいます。金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在している中で金利が変動することにより、利益が低下ないし損失を被るリスクをいいます。また、価格変動リスクとは、有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減少するリスクのことです。
      当JAでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したALMを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。
      とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当JAの保有有価証券ポートフォリオの状況やALMなどを考慮し、理事会において運用方針を定めるとともに、経営層で構成するALM委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事会で決定した運用方針及びALM委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。

    • 3.流動性リスク管理
      流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難になることにより損失を被るリスク(資金繰りリスク)及び市場の混乱等により市場において取引ができないため、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク(市場流動性リスク)のことです。
      当JAでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性(換金性)を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

    • 4.オペレーショナル・リスク管理
      オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくは、システムが不適切であること又は外生的な事象による損失を被るリスクで、受動的に発生する事務、システム、法務などについて事務処理や業務運営の過程において、損失を被るリスクです。事務リスク、システムリスクなどについて、事務手続を整備し、定期監査等を実施するとともに、事故・事務ミスが発生した場合は速やかに状況を把握する体制を整備して、リスク発生後の対応及び改善が迅速・正確に反映ができるよう努めています。

    • 5.事務リスク管理
      事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより金融機関が損失を被るリスクのことです。当JAでは、業務の多様化や事務量の増加に対応して、正確な事務処理を行うため事務マニュアルを整備するとともに、自主検査・自店検査を実施し事務リスクの削減に努めています。また、事故・事務ミスが発生した場合には、発生状況を把握し改善を図るとともに、内部監査により重点的なチェックを行い、再発防止策を実施しています。

    • 6.システムリスク管理
      システムリスクとは、コンピューターシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備に伴い金融機関が損失を被るリスク、更にコンピューターが不正に使用されることにより金融機関が損失を被るリスクのことです。当JAでは、コンピューターシステムの安定稼働のため、安全かつ円滑な運用に努めています。

  • コンプライアンス体制

    当JAでは、各種の法律や規則等にそって適正な業務を行うための体制を整備しています。

    • 業務別の規程及びマニュアル等の整備
      当JAの通常業務について、規制等を反映させた規程を作成し、この規程に基づいて業務別手続事項を定めたものをマニュアルとして設定しています。この規程等については各部署へ配布し、各種の規程等が変更された場合には、速やかに通達を出し、その内容を周知させた上で、マニュアルの変更を行うこととしています。

    • 事務処理の検査
      監査部門により、当JAの業務がこの規程に基づいて行われているのはもちろんのこと、正確な事務処理と事故・トラブル等の防止のための指導を行っています。

    • コンプライアンス(法令等遵守)態勢の確立に向けた対応

       コンプライアンスを経営の最重要課題として、コンプライアンスを確実に実施するための内部管理態勢、各種規程等の整備・構築に取り組んでいます。
      また、コンプライアンス態勢及び内部けん制機能の強化を最重要課題と認識し、役員による支店巡回、内部通報制度の充実、各種コンプライアンス研修の実施、連続職場離脱の実施、各管理職による自主検査の実施、無通告監査の実施等の不祥事未然防止対策を実施しています。

  • 内部監査体制

    当JAでは、内部監査部門を被監査部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び各部門の業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改善事項の勧告などを通じて業務運営の適切性の維持・改善に努めています。
    また、内部監査は、JAの本店・支店等のすべてを対象とし、中期及び年度の内部監査計画に基づき実施しています。監査結果は代表理事組合長及び監事に報告したのち被監査部門に通知され、定期的に被監査部門の改善取り組み状況をフォローアップしています。
    また、監査結果の概要を定期的に理事会に報告することとしていますが、特に重要な事項については、直ちに理事会、代表理事組合長、監事に報告し、速やかに適切な措置を講じています。

法令順守に関するご案内

  • 個人情報保護方針

    愛知みなみ農業協同組合
    平成17年3月28日制定
    令和4年4月1日最終改訂

    • 愛知みなみ農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、組合員・利用者等の皆様の個人情報を正しく取扱うことが当組合の事業活動の基本であり社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守します。

    • 1.当組合は、個人情報を適正に取扱うために、個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」といいます。)その他、個人情報保護に関する関係諸法令および個人情報保護委員会のガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。
      個人情報とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいい(保護法第2条第1項、第2項)、以下も同様とします。
      また、当組合は、特定個人情報を適正に取扱うために、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」といいます。)その他、特定個人情報の適正な取扱いに関する関係諸法令およびガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。
      特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいい(番号利用法2条第8項)、以下同様とします。

    • 2.当組合は、個人情報の取扱いについて、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合および法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内でのみ個人情報を取扱います。ただし、特定個人情報においては、利用目的を特定し、ご本人の同意の有無に関わらず、利用目的の範囲を超えた利用は行いません。
      ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。

    • 3.当組合は、個人情報を取得する際、適正な手段で取得するものとし、利用目的を、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知または公表します。ただし、ご本人から書面で直接取得する場合には、あらかじめ明示します。

    • 4.当組合は、取扱う個人データおよび特定個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また安全管理のために必要・適切な措置を講じ従業者および委託先を適正に監督します。
      なお、個人データとは、保護法第16条第3項が規定する、個人情報データベース等(保護法第16条第1項)を構成する個人情報をいい、以下同様とします。

    • 5.当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。
      また、当組合は、番号利用法第19条各号により例外として扱われるべき場合を除き、ご本人の同意の有無に関わらず、特定個人情報を第三者に提供しません。

    • 6.当組合は、仮名加工情報(保護法第2条第5項)および匿名加工情報(保護法第2条第6項)の取扱いに関しては、保護法・ガイドライン等に則して、安全管理に関する必要かつ適切な措置を講じます。

    • 7.当組合は、ご本人の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療等に関する情報)については、法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲においてご本人の同意をいただいた場合等を除き、取得・利用・第三者提供はいたしません。

    • 8.当組合は、保有個人データ等について、法令に基づきご本人からの開示、訂正・利用停止等に応じます。
      保有個人データとは、当組合が、本人又はその代理人から求められる開示、内容訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のすべてに応じることができる権限を有する個人データをいいます(保護法第16条第4項)。

    • 9.当組合は、個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのための内部体制の整備に努めます。

    • 10.当組合は、取扱う個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継続的な改善に努めます。

    以上

  • 個人情報保護法等に基づく公表事項等

    個人情報保護に関する法律(以下、「保護法」といいます。)および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号利用法」といいます。)等に基づき、公表または本人が容易に知り得る状態に置くべきものと定めている事項および業界団体の自主ルールにより公表すべきこととしている事項を、以下に掲載させていただきますので、ご覧くださいますようお願い申し上げます(用語等は当農業協同組合(以下「当組合」といいます。)の個人情報保護方針と同一です)。

    愛 知 み な み 農 業 協 同 組 合
    平成17年3月28日制定
    令和4年10月20日最終改訂

    以上

  • 情報セキュリティ基本方針

    令和2年6月24日
    愛知みなみ農業協同組合

    • 愛知みなみ農業協同組合は、組合員・利用者等の皆様との信頼関係を強化し、より一層の安心とサービスを提供するため、組合内の情報およびお預かりした情報のセキュリティの確保と日々の改善に努めることが当組合の事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。

      • 1.当組合は、情報資産を適正に取扱うため、コンピュータ犯罪に関する法律、不正アクセス行為の禁止に関する法律、IT基本法その他の情報セキュリティに関係する諸法令、および農林水産大臣をはじめ主務大臣の指導による義務を誠実に遵守します。

      • 2.当組合は、情報の取扱い、情報システムならびに情報ネットワークの管理運用にあたり、適切な組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置を実施し、情報資産に対する不正な侵入、紛失、漏えい、改ざん、破壊、利用妨害等が発生しないよう努めます。

      • 3.当組合は、情報セキュリティに関して、業務に従事する者の役割を定め、情報セキュリティ基本方針に基づき、組合全体で情報セキュリティを推進できる体制を維持します。

      • 4.当組合は、万一、情報セキュリティを侵害するような事象が起きた場合、その原因を迅速に解明し、被害を最小限に止めるよう努めます。

      • 5.当組合は、上記の活動を継続的に行うと同時に、新たな脅威にも対応できるよう、情報セキュリティマネジメントシステムを確立し、維持改善に努めます。

      以上

  • 利用者保護等管理方針

    愛知みなみ農業協同組合(以下「当組合」という)は、農業協同組合法その他関係法令等により営むこの当組合の事業の利用者(利用者になろうとする者を含む。以下同じ)の正当な利益の保護と利便の確保のため、以下の方針を遵守する。また、利用者の保護と利便の向上に向けて継続的な取組みを行うものとする。

    • 1.利用者に対する取引または、金融商品の説明(金融円滑化の観点からの説明を含む)および、情報提供を適切にかつ十分に行う。
    • 2.利用者からの相談・苦情等については、公正・迅速・誠実に対応(金融円滑化の観点からの対応を含む)し、利用者の理解と信頼が得られるよう適切かつ十分に対応する。
    • 3.利用者に関する情報については、法令等に基づく適正かつ適法な手段による取得ならびに情報の紛失・漏洩および、不正利用等の防止のための必要かつ適切な措置を講じる。
    • 4.当組合が行う事業を外部に委託するにあたっては、利用者情報の管理や利用者への対応が適切に行われるよう努める。
    • 5.当組合との取引に伴い、当組合の利用者の利益が不当に害されることのないよう、利益相反管理のための態勢整備に努める。
    • 附則

      • 1.この方針は、平成21年12月1日から施行する。
      • 1.この方針の変更は、平成22年2月1日から施行し、平成21年12月4日から適用する。
  • 組合員・利用者本位の業務運営に関する取組方針

    令和6年4月1日
    愛知みなみ農業協同組合

    • 当組合は、「”リード・クリエイト・チャレンジ”を合言葉に地域の農業の再構築や地域の生活文化を活性化させる地域づくりを目指す。」の経営理念のもと、「持続可能な農業経営基盤の強化」、「組合員とともに、地域に根ざした事業を展開し健康で豊かな暮らし、地域社会の活性化」の実現に向けて各事業に取組んでおります。
      この取組みのもと、2017年3月に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択するとともに、組合員・利用者の皆さまの安定的な資産形成と「ひと・いえ・くるまの総合保障」の提供を通じた豊かな生活づくりに貢献するため、以下の取組方針を制定いたしました。
      今後、本方針に基づく取組みの状況を定期的に公表するとともに、より組合員・利用者本位の業務運営を実現するため本方針を必要に応じて見直してまいります。

      【注】共済事業は、当組合と全国共済農業協同組合(以下、JA共済連)が共同で事業運営しております。JA共済連の「組合員・利用者本位の業務運営に関する取組方針等」は、JA共済連のホームページをご参照ください。

      • 1.組合員・利用者への最適な金融商品、共済仕組み・サービスの提供

        1. 金融商品
          組合員・利用者の皆さまに提供する金融商品は、特定の投資運用会社に偏ることなく、社会情勢や手数料の水準等を踏まえたうえで、組合員・利用者の多様なニーズにお応えできるものを選定いたします。
          なお、当組合は金融商品の組成に携わっておりません。
          【原則2本文および(注)、原則3(注)、原則6本文および(注2、3)】
        2. 共済仕組み・サービス
          組合員・利用者の皆さまが、生活や農業を取り巻く様々なリスクに対して、安心して備えられるように、最良・最適な共済仕組み・サービスを提供いたします。
          なお、当組合は、市場リスクを有する共済仕組み(例:外貨建て共済)の提供は実施しておりません。
          【原則2本文および(注)、原則3(注)、原則6本文および(注2、3)
      • 2.組合員・利用者本位のご提案と情報提供

        1. 信用の事業活動

          ① 組合員・利用者の皆さまの金融知識・経験・財産、ニーズや目的に合わせて、組合員・利用者にふさわしい商品をご提案いたします。
          【原則2本文および(注)、原則5本文および(注1~5)、原則6本文および(注1、2、4、5)】

          ② 組合員・利用者の投資判断に資するよう、商品のリスク特性・手数料等の重要な事項について分かりやすくご説明し、必要な情報を十分にご提供いたします。
          【原則4、原則5本文および(注1~5)、原則6本文および(注1、2、4、5)】

          ③ 組合員・利用者にご負担いただく手数料について、組合員・利用者の投資判断に資するように、丁寧かつ分かりやすい説明に努めます。
          【原則4、原則5本文および(注1~5)、原則6本文および(注1、2、4、5)】

        2. 共済の事業活動

          ① 利用者ニーズに合わせた総合保障の提案や、各種公的保障制度等の情報提供を通じてくらしの安心を提供いたします。

          ② 自動車共済および自賠責共済の提案の質向上に向けて、代理店との関係強化に取組んでまいります。

          ③ 保障の加入にあたっては、組合員・利用者の皆さまのご意向を的確に把握・確認したうえで、十分に保障内容をご理解・ご納得いただけるよう、わかりやすい重要事項説明(契約概要・注意喚起事項)を実施いたします。

          ④ 特にご高齢の組合員・利用者の皆さまに対しては、より丁寧にわかりやすくご説明し、ご家族も含めて十分ご納得・ご満足いただけるよう、ご契約時にはご家族の同席等を徹底するなど、きめ細やかに対応いたします。

          ⑤ 各種手続きの実施にあたっては、組合員・利用者の皆さまへのわかりやすい説明を心がけるとともに、保障加入後も請求漏れ防止等のために3Q訪問活動等の実施により、組合員・利用者の皆さまに寄り添った安心と満足の提供に取組み、ご安心いただけるアフターフォローを実施いたします。


          なお、保障の加入にあたり、共済掛金の他に組合員・利用者の皆さまにご負担いただく手数料などはございません。
          【原則2本文および(注)、原則4、原則5本文および(注1~5)、原則6本文および(注1、2、4、5)】
      • 3.利益相反の適切な管理
        組合員・利用者への商品選定・保障提案にかかる情報提供、金融商品の販売・推奨や共済仕組みの提案・契約において、組合員・利用者の利益を不当に害することがないように、「利益相反管理方針」に基づき適切に管理いたします。
        【原則3本文および(注)】

      • 4.組合員・利用者本位の業務運営を実現するための人材の育成と態勢の構築
        研修による指導や資格取得の推進を通じて高度な専門性を有し誠実・公正な業務を行うことができる人材を育成し、組合員・利用者本位の業務運営を実現するための態勢を構築いたします。
        【原則2本文および(注)、原則6(注5)、原則7本文および(注)】

        <内部研修・資格制度>
        ・証券外務員資格再研修(対象:信用担当職員)
        ・JA審査員養成研修会共通コース(対象:共済窓口担当職員)
        ・JA審査員養成研修会生命コース(対象:共済窓口担当職員)
        ・JA審査員養成研修会建物コース(対象:共済窓口担当職員)
        ・JA審査員養成研修会自動車引受コース(対象:共済窓口担当職員)

        <取得を推奨する外部資格>
        ・証券外務員1種(対象:信用または共済担当職員)
        ・内部管理責任者試験(対象:全管理職)
        ・コンプライアンス・オフィサー(対象:信用または共済担当職員)
        ・金融AMLオフィサー(対象:信用または共済担当職員)
        ・FP技能士2級 個人資産相談業務(対象:信用または共済担当職員) 等

        また、組合員・利用者の皆さまからいただいた「声(お問合せ・ご相談、ご要望、苦情など)」や「JA共済満足度調査結果」を誠実に受け止め、業務改善に努めます。
        【原則2本文および(注)、原則6(注5)、原則7本文および(注)】

        以上

  • 利益相反管理方針の概要

    愛知みなみ農業協同組合

    • 当JA愛知みなみ(以下「当JA」といいます)は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法および関係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針(以下「本方針」といいます)を次のとおり定めるものとします。

      • 1.対象取引の範囲
        本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当JAの行う信用事業関連業務および共済事業関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

      • 2.利益相反のおそれのある取引の類型
        「利益相反のおそれのある取引」の類型は、以下のとおりです。

        1. お客さまと当JAの間の利益が相反する類型
        2. 当JAの「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型
      • 3.利益相反の管理の方法
        当JAは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。

        1. 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
        2. 対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法
        3. 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当JAが負う守秘義務に違反しない場合に限ります)
        4. その他対象取引を適切に管理するための方法
      • 4.利益相反管理体制

        1. 当JAは、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当JA全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当JAの役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた利益相反管理についての周知徹底に努めます。
        2. 利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。
      • 5.利益相反管理体制の検証等
        当JAは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

      以上につき、ご不明な点がございましたら、JA愛知みなみ リスク統括部(0531-34-0376) までご連絡ください。

  • マネー・ロンダリング等及び反社会的勢力等への対応に関する基本方針

    愛知みなみ農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、事業を行うにつきまし て、マネー・ローンダリング及びテロ資金供給等の金融サービスの濫用(以下、「マネー・ロンダリング等」という。)の防止に取り組みます。
    あわせて、平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせにおいて決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(以下、「政府指針」という。)」等を遵守し、反社会的勢力等に対して断固とした姿勢で臨みます。
    また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。

    • 運営等
      当組合は、マネー・ローンダリング等防止及び反社会的勢力等との取引排除の重要性を認識し、 適用となる法令等や政府指針を遵守するため、当組合の特性に応じた態勢を整備します。
      また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、マネー・ローンダリング等防止及び反社会的勢力等との取引排除について周知徹底を図ります。

    • マネー・ロンダリング等の防止
      当組合は、実効的なマネー・ローンダリング等防止を実施するため、自らが直面しているリスクを適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。

    • 反社会的勢力等との決別
      当組合は、取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。

    • 組織的な対応
      当組合は、反社会的勢力等に対しては、組織的な対応を行い、職員の安全確保を最優先に行動します。

    • 外部専門機関との連携
      当組合は、警察、財団法人暴力追放推進センター、弁護士など、反社会的勢力等を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力等と対決します。

一般事業主行動計画

  • 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画

    職員の仕事と子育ての両立と、全ての職員がその能力を十分に発揮できるよう雇用環境の整備を行うと共に、地域の次世代育成対策に貢献するため、次のとおり行動計画を策定する。

    • 1. 計画期間
      令和2年4月1日~令和7年3月31日までの5年間

    • 2. 内容

      • 目標1:
        計画期間内に年次有給休暇の時間単位取得の制度を導入する。

        <対策>
        令和2年度 制度導入に向けた規定およびシステム整備を行う
        令和3年度 制度導入

      • 目標2:
        大学生、短期大学生へのインターンシップの充実を図る。

        <対策>
        令和2年度~ インターンシップの随時開催を行う

    以上

  • 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

    女性が管理職、係長、主任など職場の中核として活躍でき、性別問わず長く勤められる職場環境を作るため、次のように行動計画を策定する。

    • 1. 計画期間
      令和3年4月1日~令和8年3月31日までの5年間

    • 2. 目標と取組内容・実施時期

      • 目標1:
        将来の管理職、係長、主任の育成を目的とした中堅職員向けの研修への参加率を性別問わず100%とする。

        <取組内容>
        2021年 4月~ 中堅職員の研修カリキュラムの見直しを開始
        2021年10月~ JA愛知中央会主催の中堅職員基礎研修へ主査昇格者全員を受講させる
        2022年 4月~ 新たな中堅職員向け研修カリキュラムを実施

      • 目標2:
        時間単位有給休暇制度の利用者率を30%以上とする。

        <取組内容>
        2021年 4月~ 利用状況調査と再度制度についての周知を実施
        2022年 4月~ 利用率の低いカテゴリー(部門、年齢、職層等)の課題調査
        2023年 4月~ 課題を踏まえての利用推進を実施

    以上

役職員の服装の軽装化について

  • 役職員の服装の軽装化を通年実施します

    令和6年10月

    • 1.主旨
      省エネ・脱炭素化や、適正な温度での空調使用と快適で働きやすい職場づくりに向け、平成19年度から期間を設定して取り組んできた「クールビズ」等の役職員の服装の軽装化について、以下のとおり通年で取り組むこととします。

    • 2.取り組み時期
      通年

    • 3.取り組み内容

      • (1)役職員の軽装化の通年化
        クールビズ・ウォームビズを通年で実施します。
        各人の健康状態や当日の気象等を考慮した服装(ノーネクタイ、ノー上着、重ね着等による温かい服装等)による執務を可とします。
        なお、組合員の信頼を損なわないよう、「時・場所・場合」に合わせた清潔感のある服装に心掛けるものとします。
        また、出張にあたっては、出張先のルールに準ずることとします。

      • (2)適切な室温設定
        室内温度は、原則、冷房時の室温28℃、暖房時の室温20℃とします。諸事情により設定温度を変更することを認めます。

    以上


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