みなみinfo

JA共済

新型コロナウィルス感染症にかかる各種取扱の見直しについて

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまに謹んでお見舞い申しあげますとともに、一日も早い ご回復を心よりお祈り申しあげます。

JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)では、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」)」の5類感染症に位置づけられるという政府方針を受け、同疾患に対する各種取扱いを以下のとおり見直します。

何卒ご理解を賜りますよう、お願い申しあげます。

 

|1|
宿泊・自宅療養(みなし入院)について

 新型コロナウィルス感染症に罹患され、病院または診療所への入院が必要な状態にも関わらず、病床の逼迫等の事情により入院することができず、医師等の管理下で宿泊施設や自宅での療養を余儀なくされた場合も、「入院」と同等に取り扱う特別取扱い(みなし入院)を実施しておりますが、今回の政府方針に伴い、本取扱いにおけるお支払い範囲は以下のとおりとなります。
 なお、令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、以下のお支払いの対象となる方については、同年5月8日以降であっても引き続きご請求いただけますのでご安心ください。
 また、医療機関に入院している場合は、診断日に関わらず、ご契約の内容によりお支払いの対象となります。

新型コロナウィルス感染症と診断された場合のお支払い範囲※1

ケース 診断日※2
令和4年9月25日以前 令和4年9月26日以降
令和5年5月7日以前
令和5年5月8日以降
入院された場合 支払
対象
※3
支払
対象
※3
支払
対象
※3
宿泊・自宅療養された場合
(みなし入院)
重症化リスクの高い方 支払
対象
※3
支払
対象
※3
支払
対象外
上記以外の方 支払
対象
※3
支払
対象外
支払
対象外
※1 共済金のお支払いは、ご契約ごとに定められている所定の条件を満たす必要があります。
※2 検査日ではなく、診断日での判断となります。
※3 請求日に関わらずお支払い対象となります。

 

必ずご確認ください。 My HER-SYSの療養証明書機能の利用は9月末までとなる政府方針が示されています。令和5年5月7日までに宿泊・自宅療養された方は早期のご請求を検討ください。

 

 

 

|2|
約款に定める「特定感染症」について

 災害や特定感染症による死亡または所定の第1級後遺障害の状態を保障する仕組み(災害給付特約等)において、これまで、新型コロナウイルス感染症を約款に定める「特定感染症」としてお支払い対象としてまいりましたが、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更される場合、新型コロナウイルス感染症は約款に定める「特定感染症」に該当しなくなります。
 そのため、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合、災害給付特約等のお支払い対象とはならず、疾病での保障対象となります。

 case1 

令和5年5月7日以前に診断された方

災害給付特約等のお支払い対象となります。

※第1級後遺障害の認定日、あるいは死亡日にかかわらずお支払い対象となります。
※令和5年5月8日以降のご請求であってもお支払い対象となります。

 case2 

令和5年5月8日以降に診断された方

災害給付特約等のお支払い対象とならず、疾病での保障対象となります。

 

本件に関するお問合せについては、下記にて承ります。
なお、個別のご契約内容(共済金の支払いに関する事項等)については、ご契約先のJAへお問い合わせください。

JA共済相談受付センター

※当会ホームページ(https://www.ja-kyosai.or.jp/)においても、新型コロナウイルス感染症に関連した当会の取組みについて、随時最新の情報を掲載しておりますので、あわせてご確認ください。


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